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ご利用案内
児童発達支援とは
児童発達支援とは、障がいを抱えたり、発達の遅れや
もしくはその不安を抱える未就学児を対象にした通所訓練施設です。
「ねっこフレンズ」では“発達基礎プログラム”の考え方に基づいて
このサービスの提供を通して、お子様とご家族の生活を全力でサポートいたします。
児童発達支援
児童発達支援では、0歳~6歳までの未就学児を対象にした個別療育・小集団の療育の支援を行います。
障がい児だけではなく発達の遅れが気になるお子様が対象になります。
個別療育では日常生活関連動作や運動療法を提供し、苦手分野の克服と共に得意な部分を伸ばす個性を尊重した支援を行っています。
また、小集団療育では設定された集団での活動環境下でルールを守る練習をして、集団生活を送るための協調性を楽しみながら身に付けていきます。
ご利用の対象となる方
「ねっこフレンズ」のサービスのご利用は、以下の方が対象になります。
児童発達支援…
0歳~6歳までの未就学児で、障がい児だけではなく発達の遅れが気になるお子様が対象になります。
但し、引き続きサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、満20歳に達するまで利用する事が可能です。
原則として療育手帳(愛護手帳)などの交付を受けた児童が対象となりますが、「お子様に療育が必要かどうか」が判断の基準とされており、市町村に給付費の支給申請を行いお住まいの自治体が「療育が必要」であると判断して受給者証の発行をすれば、療育手帳などの交付を受けていなくてもご利用頂けます。
利用料について
「ねっこフレンズ」のサービス利用料についてご案内いたします。
利用者負担額
サービスを利用したときの費用は、一部を利用者が負担し、残りは市が負担します。利用者の負担割合は、原則1割です。ただし、月ごとにかかる利用者負担額には、その世帯の所得に応じて上限額が決められていますので、利用するサービスの量にかかわらず上限額以上の負担はありません。
区 分 | 世帯の収入状況 | 上限額 (月額) |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
利用者負担の無償化
無償化期間 | 満3歳になって初めての 4月1日から3年間です。 |
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※利用者負担以外の費用(医療費や食事等の実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただきます。
※幼稚園、保育園、認定こども園等と上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
※無償化についての手続きは必要ありません。
多子軽減措置
サービスを利用している就学前の児童と生計を一にする兄または妹がいる場合、就学前の第2子以降の児童について利用者負担額が軽減されます。
①市民税所得割額(世帯合算)が77,101円以上の世帯 | 同一世帯に幼稚園等に 通園している兄または姉がいる場合 |
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②市民税所得割額(世帯合算)が77,101円未満の世帯 | 同一世帯に兄・姉がいる場合 |
軽減額 | 就学前の 第2子 |
費用総額の5%の額 |
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就学前の 第3子以降 |
0円 |
申請からサービスまでの流れ
「ねっこフレンズ」のサービス利用開始までの流れについてご案内いたします。
当施設では、さまざまなお悩みをお持ちのご家族を全力でサポートさせていただきます。
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相談
まずは、お住まいの市役所 障がい福祉課にお電話ください。
(古河市の方 TEL 0280-92-4919)
申請を希望する場合は事前予約が必要となります。 -
利用申請・聞き取り調査
場所:お住まいの市役所 障がい福祉課 古河市の方:障がい福祉課(健康の駅)
サービスの説明やお子様の様子を見ながら聞き取りがあります。(所要時間:1時間) -
サービス利用計画案の作成依頼
指定相談支援事業所と契約し、サービス利用計画案の作成と提出を依頼します。
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サービス支給決定
市でサービスを決定して、通所受給者証を郵送にて交付されます。
交付時期は、申請から約1か月後になります。 -
サービス利用開始
サービス提供事業者と契約し、利用を開始します。